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■確定申告について〜収入が増えたら確定申告をしましょう
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確定申告とは?

非課税制度 所得20万円未満の場合

サラリーマンの場合、年間の副業収入(雑所得)が20万円未満の場合は確定申告は不要です。
アフィリエイトの場合、ほとんど手間も掛からず始められる副業ですが、年間20万円を超えない場合は確定申告をする必要はありません。

所得20万円以上の場合

確定申告が必要になります。
基本的に、サラリーマンが副業を行なった場合よっぽど金額が大きくならない限り、雑所得として計算されます(金額によっては事業所得)。
これは、税務署の判断によります。
確定申告の時期、例年1月ごろは、税務相談を税務署が実施していますので、判らない場合は相談に行きましょう。

雑所得については、「収入額−原価&経費」を引いたものが課税対象となります。
ネット副業の場合、通信費(プロバイダ料金、電話代)や光熱費(電気代)などがこれに含まれるでしょう。
「ネットショップ」を運営している場合は、その商品原価を差し引きます。
また、必ずしも認められるわけではありませんが、情報収集の為に支出した書籍代や収入を得る為に支出した交際費等も経費として認められる場合がありますので領収書等を保管しておくと良いでしょう。

会社にバレない確定申告の方法です。

サラリーマンが確定申告をしたら、その情報が会社側にバレてしまう・・・ということを噂で聞いたりしている方が多いようですが、それは正確には間違いです。

確定申告で会社側にサラリーマンが副業をしている事がバレてしまうのはある理由からです。
税務署から会社に「あなたが副業をしている」と連絡がいく訳ではないのです。
会社側が、サラリーマンが副業をしていることが知る方法は、
「住民税の支払い」というものです。
税務署では、課税業務を円滑化するために、
「特別徴収制度」というものを設けています。
特別徴収制度とは、サラリーマンの場合、給与以外の収入に対する住民税の支払いをサラリーマンとしての給料から一緒に源泉徴収する制度となっています。

会社側は、「なんでこんなに住民税の源泉徴収額が多いんだ?」という様にして副業を発見します。
それでは、サラリーマンの給料から源泉徴収されなければ問題ない訳です。
サラリーマンが確定申告するとき、住民税の欄のところに、住民税の
「特別徴収」「普通徴収」にチェックを入れてください。という項目があります。
ここで、
「普通徴収」を選択すれば、会社側に住民税支払いの通知は行かずにあなた自身に請求がいくようになります。
よって、この住民税により会社側に「サラリーマンが副業をしていることが発覚する」・・・ということはなくなります。

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青色申告とは?

年間の副業等のネット収入(雑所得)が20万円以上の場合は確定申告が必要であることは上記で説明しました。

この副収入が一時的なものである場合は、通常「雑所得」として処理します。
しかしビジネスとして今後定常的に収入が得られる見込みがあれば、個人事業主として開業する事を考えた方が税金を節約することを考えた場合お得な方法だと思います。
個人事業として開業する事の最大のメリットは、青色申告をする事により節税が可能になることです。

青色申告で受けられる主な優遇制度
@経費の控除A年間最大55万円の税所得控除B赤字の損益通算、3年間の繰越の3つが挙げられます。

■年間最大55万円の税所得控除が受けられる
青色申告をする事により、年間最大55万円の税所得控除を受ける事が出来ます。
つまり最大55万円までの利益に関しては、所得税を支払わなくても良いという事です。
■経費の控除
青色申告をする事により、事業に掛かった費用を経費として計上する事ができます。
ホームページを作成する際に参考にした書籍の購入費用、インターネット接続費用、電気代や、旅行に行く際も、ホームページ作成に関係があれば旅費を「取材費」として計上する事が出来ます。
また、自宅の一部屋を事業用として使う場合は、家賃の一部も経費として計上することができます。
なるべく多くの費用を経費として計上できれば、税金を減らす事が出来るので税金を節約するメリットがあります。
■赤字の損益通算、3年間の繰越
青色申告を申請しておけば赤字分は本業の稼ぎと通算できます。
またそれでも赤字の場合は、3年間の繰越が認められています。


■確定申告や納税の相談は「国税庁のホームページ」

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